「固定資産税」はよく聞いたことのある税金の1つではないでしょうか。しかし、その計算方法や節税方法について詳しくご存知の方は少ないかもしれません。4月に入ると固定資産税の課税明細書が届くと思います。「高いなあ」という声が聞こえてきそうですね・・・。
今回は更地をお持ちの方にお届けする節税方法です。固定資産税には住宅用地の軽減というものがあります。これは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平米までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。
例えば、住宅の建っていない200平米までの土地で、固定資産税が仮に60万円であった場合、そこに住宅を建てると住宅用地の軽減が適用され、固定資産税は10万円となります。(200平米を超える部分がある場合は住宅用地として課税標準額が評価額の3分の1となります。)また、現在の住まいとは別に、先代から受け継いできた土地などがあり、更地の状態で何も利用されていないといったケースもあると思います。このようなときは、固定資産税の「一定の用途に使用される土地については非課税」という規定を利用する方法もあります。
例えば、幼稚園や保育園などの園児の遊び場として無償で貸与することにより、非課税にするといった方法や市などの公共施設のために使用してもらう方法などがあります。しばらくの間、利用する予定がない土地であれば、そうすることによって社会貢献にもなりますし、また園児が楽しく遊ぶ姿も見られます。その上、高い固定資産税が非課税になります。 第三セクターが2006年に大阪ドームをオリックスに売却しました。そして、オリックスが大阪市に寄付したことが話題になりましたが、これは固定資産税と法人税をうまく活用した事例です。最後に固定資産税と不動産取得税の違いについてまとめてみました。
固定資産税 | 不動産取得税 | |
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誰が払うのか? (納税義務者) | 1月1日現在の登記簿上の所有者 | 不動産の取得者 |
どこに払うのか? (課税団体) | 市町村・東京都23区は都税事務所 | 都道府県 |
どんなときに払うのか? | 土地や建物が1月1日現在に存在する かぎり、毎年。 | 土地や建物の所有権 が移転したとき |
何に課税されるのか? (課税物件) | 1月1日現在に存在している 土地や建物 | 土地や建物を取得する行為 |
税率は? | 土地建物の課税標準の1.4% | 土地建物の課税標準の3% |
いかがでしたか。 難しい言葉が多いですが、税金との付き合い方が事業の成功のカギになると思います。